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解体工事の建設業許可とは?建設業許可業者について

 

皆さんは、自宅や倉庫など古い建物を解体しようと考えたとき、

依頼する業者をどのように探しますか?

インターネットや電話帳などでお近くの解体業者をお調べになる方が多いでしょう。

その際、口コミや料金、工期などを基準にお探しになるかと思いますが、

どの業者にするかの判断基準の一つに

「解体工事の建設業許可」を取得しているかどうか?があります。

 

 

建設業許可とは?

ある一定規模の建設工事

(建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事

または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事については、

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事)

の完成を請け負うことを営業する場合、

建設業法に基いて国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を得る必要があります。

建設業許可は建築一式やとび土工工事などの各業種ごとに全部で29種類あり、

この内の一つに「解体工事業」があります。

 

 

建設業許可業者とはどういう業者なのか?

建設業許可は一定の要件

(経営業務の管理責任者・専任技術者が常勤しているか等)を

満たしたことを証明する書類を行政庁に提出し、

審査を受けることで取得できます。

ですから、建設業の経営に関する知識や経験、

また許可業種に関する実務経験や資格を持つ技術者が

誰一人いないような業者には取得できません。

建設業許可を取得しているというのは、

最低限「建設業の経営経験がある経営業務の管理責任者がいる」

「資格、もしくは実務経験を持った専任技術者がいる」という業者の証明になります。

また、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの

財産的基礎等を有していることや、

欠落要件(5年以内に建設業許可を取り消されていないか、

虚偽の申請をしていないか、暴力団員等がその事業活動を支配している者でないか等)

に該当しないことも必要となります。

 

 

解体工事の建設業許可を取得するには?

では、解体工事の建設業許可を取得するには

具体的にどのような要件を満たしていればいいのでしょうか。

まずは、建設業許可の全業種共通でありますが、

経営業務の管理責任者が常勤していることです。

経営業務の管理責任者とは、

建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主等)としての経験が

5年以上あればなることができます。

次に、解体工事の専任技術者が常勤していることです。

専任技術者とは、許可を受けようとする建設業に関して、

一定の資格または経験を有した者です。

解体工事の建設業許可の専任技術者になるためには、

国家資格である土木施工管理技士や建築施工管理技士や、

技能検定の合格、解体工事施工技士等の、建設業法で決められた資格を有する技術者か、

解体工事の実務経験を10年以上有していて

それを許可行政庁に証明できる技術者でなければなりません。

つまり、解体工事業の建設業許可を取得しているということは、

建設業の経営に関する知識や経験、

また解体工事に関する知識や経験を持っている者がいる業者である、ということです。

※解体工事に関しては「解体工事業登録」という、

建設リサイクル法に基づいた都道府県の業者登録制度もあります。

こちらは、建設業許可に比べると小規模の500万未満の解体工事を請け負うために必要な登録で、

建設業許可よりも比較的容易に取得することができる制度です。

 

 

ここまで、解体工事の建設業許可について説明してきましたがいかがだったでしょうか?

解体工事の建設業許可取得業者とはどのようなものかおわかりいただけましたか?

建物の解体をお考えの皆さんは、

是非「建設業許可を取得している業者かどうか?」をいう部分にも着目して

業者を選定していただければと思います。

 

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