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解体工事を依頼する前に確認しておきたい防音対策についてー

解体工事のなかで、問い合わせの多いクレームは「騒音問題」です。解体工事を依頼するつもりなら、この騒音問題の対策や対処について事前に情報確認しておく必要があります。

残念ながら、すべての解体業者が優良業者とは言えない場合があります。
そこで今回は、解体工事の騒音問題について紹介していきます。

 

騒音規制法について

工事現場をイメージすれば分かりますが、足場組みから始まり、重機を導入しての解体作業です。そのため、さまざまな工事音が響き渡ることになります。そこで重要になるのが、環境省が定めている騒音に関する法律です。

騒音規制法とよばれる法律で、作業中に発生させられる音のレベルに上限を定めています。それによれば、一定時間「85デシベル」を超えている場合には違法になります。

この騒音レベルであれば、近隣住民もトラブルの火種になるクレームを入れることができてしまいます。そのクレーム・トラブルを未然に防がなければ、近隣住民との関係性も修復できないケースもゼロではありません。

なお、騒音のみならず、解体工事中には振動も問題になるケースがあるので、業者に説明を求める際は「振動規制法」についても確認しておきましょう。

この「85デシベル」についてはよく分からないかと思います。参考までに、犬の鳴き声が90デシベルぐらいなので、犬の鳴き声に近い音だと思っておくといいでしょう。

 

解体工事の音対策について

施主・解体業者、双方の確認作業が必要になります。まず、施主が確認すべき内容は以下の通りです。

 

解体業者に騒音対策について確認する

解体業者を選定する際に、対策をどのようにするのかを確認しましょう。一般的には、防音シートを用いた対策です。しかし、悪質業者のなかには防音(養生)シートで建物を囲わないケースもあります。場合によっては、対策や対処について確認したほうが良いでしょう。

 

近隣挨拶を行う

優良業者の場合、ホームページ上でも業者自ら近隣に挨拶まわりすることを公にしています。ですが、近隣とのトラブルを防ぐ意味を含めると、解体業者がすすんで挨拶まわりをするとしても、施主も同行しても良いでしょう。

礼儀という面を考えれば、業者よりも施主が先に挨拶まわりを行うほうが良いでしょう。

また、解体業者側が挨拶まわりを行わない場合もあります。ですが、近隣住民から工事内容について質問されることがあるかと思います。その際は、挨拶まわりに同行してもらえないか、お願いしてみましょう。優良業者なら快諾してくれるはずです。

次に、解体業者側が行う対策についてです。

 

低騒音型の機械を使用する

解体工事には重機が必要不可欠です。一般的な重機よりも低騒音型のほうが音を抑えることができるため、騒音対策に繋がります。まだまだ、低騒音重機を導入する業者は少ないものの、優良業者のなかには使用しているケースもあります。

 

騒音計を設置して作業する

騒音計を使用し、作業中にどのくらい音が出ているのか確認しながら作業を進めるケースもあります。近隣に配慮した作業が可能にもなり、解体工事を担う立場としての対応策です。

ほかにも、隣の家と接する部分について重機を使わずに手作業でおこなうこともあります。

 

防音シートについて

建物の解体工事では、防音(養生)シートの設置が義務化されているワケではありません。しかし、先に説明したように法律上の騒音レベルもあるので、多くの解体業者では防音(養生)シートを張って作業を行います。

この防音(養生)シートは、騒音レベルを下げるだけでなく、粉じんやホコリの飛散までも防ぐことができます。

ほかにも、万が一、建材や工具が落下しても大ケガにつながるリスクを減らすことができます。

 

おわりに

解体工事では騒音問題はつきものです。そのため、解体業者側も配慮や考慮する対応策を用意しています。

大阪で解体工事なら株式会社YAMAKOHにお任せ下さい。


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