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建設業許可やさまざまな資格を所持していることで解体工事が安全に進められる

 

住宅やビルなど建造物を取り壊すことを解体工事といいます。

 

解体工事は、建造物が老朽化したことに伴い行ったり、現在建設されている建造物の場所に新しい建物を建てるために進められるなど、さまざまな理由によって工事が行われています。

 

解体工事を行うために必要な許可について

解体工事を行う業者は、誰でも自由に行えるということはありません。

 

解体工事では、解体する建造物の建てられた時期によってはアスベストなどの健康被害に影響を与えるものが含まれている可能性もあります。

 

また、建物の取り壊し作業となる解体工事は、建物をただ取り壊せばよいというものでもありません。
しっかりと、下調べなどの事前準備や近隣への説明などを進めたうえで、解体工事の手順に沿って進められるからです。

 

このことから、解体工事は建設業許可か解体工事業登録が行われている事業者のみ行えます。
建設業許可は、建設工事を請け負って営業を行えるという許可です。

 

建設業許可には、細かな決まりがあり2つ以上の都道府県に営業所が設置されている場合は国土交通大臣の許可、1つの都道府県内のみで営業する場合はその都道府県知事の許可が必要です。

 

また、建設業許可には有効期限があり5年ごとに更新する必要があります。

 

解体業をするためには解体工事業以外にも土木一式工事、建築一式工事、とび・コンクリート工事業のいずれかの建設業許可が必要となります。

 

建設業許可がない場合でも、解体工事業登録を行うことで解体工事が行えます。
この場合、請け負える工事金額が設定されているため注意が必要です。

 

解体工事業登録の場合、税込み500万円までの工事に限り請け負うことが可能です。
これは、建設リサイクル法に基づく規定となっています。

 

このように、解体業を行うためには許可や登録が必要となり、これらを行うことで解体業を請け負うことが可能となります。
解体業を請け負うためには、許可もしくは解体工事業の登録が必要となります。

 

建設業許可があることで工事金額に制限なく、解体工事を受注することが可能ですが、建設業許可を取得するためには重要書類が多く申請手続きが面倒となります。

 

小さな経営規模の会社や県境の業者などにとっては、申請手続きなどの負担が大きくなってしまいます。

 

このことから、新規に解体業を営む場合は解体工事業登録から進め施工実績、経営が大きくなった段階において建設業許可の取得がおすすめです。

 

解体業で必要となる資格などについて

解体業では作業するために必要な資格がいくつかあります。
建造物は高さがあるため鉄骨造建築物や足場組立ての資格が必要です。

 

これは、高さが5メートルの足場の組立てや鉄骨造建築物や鉄塔の解体作業で作業主任者が直接作業を指示して進められます。
また、ガス溶接作業主任者資格が必要となります。

 

解体現場での金属の溶接や溶断作業を行う際に作業の手順などを決め、進めていきます。

 

次に、車両系建設機械の運転免許です。
解体作業では、3トン以上のトラクターやショベルカー、ブルドーザーが使用されます。

 

そのため、これらの車両を動かせる作業者が必要となるからです。
また、小型クレーンの運転免許も必要でしょう。

 

解体作業では、移動式小型クレーンが活躍します。
ただし、5トン未満のクレーンの場合は運転士免許が不要となり講習受講者でも操作ができます。

 

解体工事では、建造物の建設時期によってはアスベストが使用されている可能性があります。
これにより、解体工事ではアスベストの取り扱いが発生する可能性があることから、石綿作業主任者の資格も必要になります。

 

このように解体工事では、様々な許可や資格を有した人材が必要となります。

 

それぞれの技術があることで安全に解体工事を進めることができるのでしょう。
解体工事と聞くと、ただ建造物を取り壊すだけの作業と思いがちですが大きな建造物を取り壊す作業では危険も伴います。

 

しっかりと、許可や資格取得した人材の丁寧な仕事が求められます。

大阪で解体工事なら株式会社YAMAKOHにお任せ下さい。


会社名:株式会社YAMAKOH

住所:〒546-0031 大阪府大阪市東住吉区田辺3-19-4

TEL:06-6628-5970
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営業時間:8:00~17:00 定休日:日曜・祝 ※現場に準ずる

業務内容:各種建物解体業・産業廃棄物収集運搬業

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