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解体工事 粉塵対策がおろそかになったらどこに報告する?

 

「洗濯物を外に干していたら粉塵で汚れた」「騒音が受験生の子どもの勉強の妨げになっている」など、解体工事現場においての苦情もさまざまにあります。

 

しかし、これらは実績豊富な解体業者なら問題になりにくいのが実状です。それは粉塵対策をしっかり行うから。

そこで今回は、解体工事現場にて必要になる粉塵対策について説明したいと思います。

 

解体工事の苦情について

まず、解体工事に関する苦情については、工事を行っている解体業者に伝えます。解体工事を行う場合には、起点と終点に解体工事に関する情報が掲載されている看板がありますので、そちらに問い合わせるようにしましょう。

 

この看板には、事前に申請を行い所轄している役所が許可した旨が掲載されています。

 

解体工事の粉塵基準

解体工事が始まると、粉塵が舞うことになります。特に法的規制はありませんが、厚生労働省では許容濃度を5mg/m3以下としています。

 

解体工事で圧砕機などを使用する際は、専用の散水設備を近くに設けることは必要です。直接粉塵が発生する部分目掛けて散水を行います。

 

また、トラブル発生に繋がりやすい近隣住民に対する対策として、外気中の粉塵許容濃度を0.2mg/m3以下に抑制しなければなりません。過って吸引した場合の安全性を確保する数値です。

 

解体工事の粉塵対策

解体工事では、先に述べたように散水する粉塵対策を取るようにしています。解体工事現場が乾燥していると、粉塵が飛散しやすくなるので、散水して解体工事現場を湿らせておくことを行います。これだけでも、粉塵対策に効果的です。

 

高い位置から水を散水するために、高圧散水機などを導入して散水させることもあります。また、養生シートもきっちり張り巡らせています。

 

注意事項としては、強風時には工事を中断することがあります。工事に遅れが出ていたとしても、強風時に工事を着工すれば、粉塵が広範囲に舞うだけでなく、散水した汚水も飛散してしまいます。

 

風の向きによって、近隣住宅の外壁や屋根、庭などを汚してしまうことや、通行人に被害がでる恐れもあるので中断せざるを得ません。

 

苦情対処について

解体工事を行う間、粉塵・騒音・振動といった問題も発生します。近隣住民からの苦情については対処しなければなりません。具体的な対処については解体業者によって多少異なりますが、一般的には以下になります。

 

「粉塵の飛散について」
散水量を増やしたり、その散水する回数を増やす。

 

「騒音について」
防音シートを追加したり、そのシートのグレードをアップさせる。

 

「振動について」
振動が発生しにくい工法を選んだり、振動が和らぐようにゴムシートを敷く。

 

そのほか、苦情があった場合には迅速に対応しています。

 

苦情については、解体工事の問題点をどのようにクリアしていくかによって減らすこともできます。管理士の腕の見せどころにもなります。

 

また、これら苦情については、事前挨拶や作業マナー改善を徹底することにより、和解も可能です。ほとんどの苦情は、解体業者側の問題に対して寄せられるので、施主自身に非はありません。

 

しかしながら、解体工事前には近隣挨拶を行いましょう。その際はできる限り解体業者に同行をお願いしましょう。いつから解体工事を始めるのか、どういった問題が発生するのか、丁寧にわかり易く説明をして、了承を得ておきます。

 

まとめ

少しでも状況を和らげるために、粉塵対策だけでなく近隣住民への挨拶周りを行うことで、大きなトラブルには繋がりにくくなります。粉塵対策がおろそかになっている解体工事を見かけることがあれば、速やかに、問い合わせることをおすすめします。

 

大阪で解体工事なら株式会社YAMAKOHにお任せ下さい。


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