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解体工事を行う場合に義務となる内容を要チェックしておこう

 

マイホームを建てたとしても、諸事情によってその建物を取り壊す必要になる場合もありますし、

マンションやビルも解体して更地にするなどの工事が必要になる場合もあります。

もちろん、解体工事といっても、土地のみにする場合もあれば、家の周りのブロック塀を撤去したり、

リフォームならば内装のみ解体するなど様々な解体工事がありますが、

作業に何らかの義務があるのかチェックしてみましょう。

 

 

解体工事の流れ

建物の解体となれば、まずは、足場を組む仮設が必要になります。

これも義務のひとつです。

シートで仮囲いしてから、屋根瓦の撤去なり、建物の取り壊しという流れになります。

解体工事での流れには、処理という内容も含みます。

建物を解体して撤去するにしても、木材や金属、コンクリートなどを含め、廃棄物が出ます。

建物がなくなったとしても、残置物をどうするのか、ここも重要になります。

今は、リサイクル法による義務もあるので不用品回収という流れも解体工事には含まれるでしょう。

また、マイホームを解体するとなれば、残置物も出るので、

その処分に関しては依頼者側が手配をするのが一般的です。

もちろん、解体工事会社でも請け負うケースがあるので事前に問い合わせましょう。

また、騒音、粉じんによる近隣への迷惑行為も気になるところです。

もちろん、工事の流れには足場や養生を設置することが組み込まれてはいますが、

依頼者はご近所さんへあいさつ回りを済ませておくことがトラブル回避に繋がるので、

手土産を持って説明にまわりましょう。

 

 

解体工事での費用

一般的に重機を使って解体しますが、道路の幅が狭ければ、工事車両が入らない場合もあります。

そうなれば、手作業での解体になり、機械を導入できない分だけ費用は高くなります。

また、残置物の量、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって

廃棄物処理施設まで搬出しなければなりません。

断熱材、建具、畳、瓦、石膏ボードなどが一例です。

分別するのは機械では難しく、人の手で行います。

建物解体で出た産業廃棄物の運搬にも専用車両が必要になります。

ちなみに、産業廃棄物収集運搬許可を所有していなければ、

こうした運搬作業は行えないのでチェックしておきましょう。

義務付けられた処理方法によって様々な雑費がかかりますから、

見積もりをしっかり取るようにしましょう。

リサイクルできる家電にもリサイクル料が発生します。

解体工事会社へ見積もりを依頼すると、

現地調査をしてくれておおよそ1週間程度で見積書を提出してくれます。

このときにも契約書に記載されている内容をしっかり確認してから契約締結しましょう。

 

 

解体工事は申請しなければならない

義務化されているのは申請書類の提出です。

これは、80㎡以上の解体工事に限定されていますが、

先にあげたように必要になるリサイクル法の届け出が必要になります。

また重機が入らない場合ではなく、重機が入る場合でも道路使用の届け出が必要になる場合もあります。

さらに解体工事は、騒音も生じますし、

重機を用いるためその振動がまわりの建物にも伝わるでしょうから、そうした届け出も必要になります。

さらに敷地内での工事ではありますが、歩道を占有してしまう可能性もあるなら、

届け出を提出しなければなりません。

義務化された書類提出に関しては、解体工事を請け負う会社が代理で行ってくれるでしょう。

 

 

今回は、解体工事を行う場合に義務となる内容についてご紹介しました。

建物の解体には廃棄物に関して処理義務があります。

そのままゴミとして破棄ができないので、

計画的に工事を進めるには打ち合わせや現地調査が必要になりますし、

まわりにも配慮が必要になりますから、抜かりなくチェックしましょう。

 

大阪で解体工事なら株式会社YAMAKOHにお任せ下さい。


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営業時間:8:00~17:00 定休日:日曜・祝 ※現場に準ずる

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