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解体工事業の建設業許可申請は非常に難しい

 

建設業は様々な資格を必要としています。

もちろん解体工事業も同様です。

しかし解体工事業は解体するだけだからそんなに難しくないのではないか?

と思われる方も多いかもしれません。

実は全然違います。

建設業許可は物凄く厳しい条件が色々あって解体工事業もその一つとなります。

では、具体的な流れを書いてみたいと思います。

 

 

解体工事をするのに必要な最低限の資格

解体工事をするにも資格が必要です。

この資格がないと建設業許可を取得する以前の話になってしまいます。

一般的に下記の通りとなります。

 

1.1級(2級)建築士

 

2.1級(2級)建築施工管理技士

 

3.1級(2級)土木施工管理技士

 

4.1級(2級)建設機械施工技士

 

これらの資格を持っている従業員がいること。更に

 

1.大学の土木工学科卒業ならば最低2年間の実務経験。

但し国土交通省が指定した講習を受講したならば最低1年以上の実務経験でも可

 

2.高校や中学で土木工学科を卒業していたならば最低4年間の実務経験、

但し国土交通大臣が実施した講習を受講したならば最低3年以上の実務経験でも可

 

3.それ以外ならば国土交通大臣が実施した講習を受講したうえでの7年以上の実務経験

 

これだけの資格と経験が建設業許可申請には最低限必要なラインです。

そして更にハードルが高いのが、経営者です。

経営者には「経営業務管理責任者」という肩書があってこれがないと建設業許可は申請できません。

まずは法人の場合

 

1.社長又は役員の一人が解体工事業を営む会社で5年以上役員をしていること

 

2.解体工事業を営んでいない場合でも建設工事業ならば5年以上の役員経験があれば大丈夫です。

 

そして個人の場合

 

1.解体工事業を5年以上営んでいること

 

2.解体工事業以外でも建設業を5年以上営んでいれば大丈夫です。

 

そして個人の場合は事業主ではなくて、「支配人」すなわち「専従者」ですよね。

親が持っていなくても子供が上記の資格や実務経験、役員経験があれば認められます。

なので確定申告の名義は自分でも子供が条件に一致すれば建設業許可の申請は大丈夫です。

そして更に従業員も条件があります。

 

1.解体工事業の経験が10年以上ある従業員

 

2.10年満たなくても、他の建設会社での経験が12年以上ありなおかつ、

解体工事業の経験が8年以上ある従業員

 

3.大学や高校や中学で指定学科(土木科、建築科)を卒業しているという証明があれば、

大学では3年、それ以外は5年の実務経験がある従業員

 

を雇用していれば、「経営業務管理責任者」の肩書をもらえます。

 

 

登録の仕方について

登録は各自治体に申し込むようになります。

そして建設業許可は更新制になっています。

許可のあった日から5年間です。

5年目の許可日の前日に失効となりますので、手続きは早めにお願いします。

もしもこれを怠ると解体工事業の受注は100%受けられません。

そして解体工事業の建設業許可申請には様々な書類も必要です。

たくさんありすぎてここでは書ききれないので省略しますが、

詳しくは自治体の建設課にお問い合わせいただくと良いと思います。

法務局や市役所(区役所)賞状、証明書、財務諸表もうこれは聞いた方が早いですよね。

 

 

まとめ

解体工事の建設業許可申請は相当厳しいです。

建物を建てる場合は個人で申し込めますよね。

しかし、解体するとなったら自治体の許可がいるようになっています。

それは、解体工事はどうしても危険が伴います。

建設する時には上から下へ階段を登っていくように増設していきますが、壊すのはほんの一瞬です。

ほんの一瞬ですべての物が壊されてしまいます。

万が一その結果事故や他の家への破損、ある意味建物を建てるよりも危険が大きいからです。

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