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住宅の解体工事でも業者目線で難しい場合もあるって本当なの?

 

一戸建て住宅でも更地にしたい場合には解体工事を行うでしょうが、

それが難しいケースもあります。

さらに解体工事は信頼できる業者を選ぶことが解決できる糸口にもなります。

難しいというだけであって、決して解体できないワケではありません。

そうした場合には周りへの配慮もしなくてはいけませんし、

必要な申請などを怠らないこともポイントになります。

今回は、住宅の解体工事の注意点についていくつかご紹介します。

 

 

ご近所によって難しくなる

解体工事は、騒音、振動、粉じんなどによるご近所トラブルが問題視されています。

工事前には、工事内容、日時などを近隣住民へ知らせることが必要になります。

何の説明もなく解体工事を始めてしまうと、

騒音、振動によって住民の方々がストレスを感じることもあります。

もしも、更地にした後、新築を建てることになるのなら、

近所付き合いに影響が出る可能性もありますから、

挨拶まわりと同時に理解と協力をしてもらいましょう。

ちなみに、挨拶まわりをしたとしても、自己都合に合わせて行うのは避けましょう。

なかには、早朝・深夜帯まで作業をするケースもあるといいますが、

苦情によって作業停止となり兼ねません。

解体工事の近隣対策は業者によってマチマチ、

対応は異なりますし、何かしらトラブルに発展しても安心できるように

損害賠償任保険の加入もポイントになるでしょう。

 

 


近隣住民の所有物

難しくなるのは、隣の家との問題もあります。

例えば、隣家の所有地に許可なく侵入することはできませんが、

解体工事では少なからずこの境界線でのトラブルが発生しています。

また、難しくなるのが、隣の家の状態にもあります。

古い家屋である場合には解体に伴う振動によって倒壊してしまう危険性もあります。

解体工事においては、重機を使うことが一般的です。

どうしても振動が大きくなり、その振動が隣の敷地にまで生じてしまいます。

それによっては隣の家の外壁、大黒柱にヒビが入るなどの損害も発生するかもしれません。

特に、木造住宅ではこうした二次被害ということから工事を難しくさせるといいます。

もちろん、重機が入らないのなら、人力での解体に切り替えることになるでしょうが、

鉄骨・鉄筋造りの解体、コンクリートの基礎解体では難しさがあるでしょう。

事前に隣家の状態を確認、振動の少ない方法を提案するのがポイントになります。

 

 


解体工事の手続き

解体工事は、依頼してすぐに工事ができるワケではなく準備や届け出が必要になります。

たとえば、建築リサイクル法により、延床面積が条件になるのですが、

該当する場合には建物を解体する工事開始日の7日前までに

解体工事の届け出を提出する決まりになっています。

そのため、契約したからといっても申請が許可されないと工事ができません。

申請に関しては業者に依頼ができますし、解体工事後には建物滅失登記を掲出するなど、

様々な申請書類の提出もあります。

もちろん、敷地の問題や建物に使用されている素材の問題から許可がおりない場合もあります。

現在ではめっきり少なくなりましたが、アスベスト被害による建物解体においても、

すんなり工事ができるワケではありません。

廃棄物処理に関しても同じで、難しい場合もあります。

工事で出てくるモノが、人体や環境に悪いのであれば、

簡単に解体工事をすることを業者も引き受けてはくれません。

難しいなりに、しっかり計画書を作成しなければなりません。

そうした計画書も管轄となる役所などに提出をしますが、

ここで許可がおりることがポイントになります。

必要な書類、技術、知識によって工事が着工されるので、

思い立ったからできるワケではない点に注意が必要になります。

 

大阪で解体工事なら株式会社YAMAKOHにお任せ下さい。


会社名:株式会社YAMAKOH

住所:〒546-0031 大阪府大阪市東住吉区田辺3-19-4

TEL:06-6628-5970
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営業時間:8:00~17:00 定休日:日曜・祝 ※現場に準ずる

業務内容:各種建物解体業・産業廃棄物収集運搬業

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