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建築物の解体工事!アスベストが使用されているかを調査

 

現在、建築物や工作物を解体工事する際は、使用されているアスベストの含有量問わず、事前に取り除くことが義務付けられています。健康被害も囁かれる物質であり、法律で罰せられることも。

 

解体工事にてアスベストを取り除くためには、事前に保健所や労働基準監督署に施工計画を提出し、受理されないと行えません。ではこの解体工事について詳しく見てみましょう。

 

解体工事前

建築物や工作物の解体工事を行うときには、あらかじめアスベスト(石綿)の使用有無を調査する必要があります。

 

アスベストの使用有無を書面調査〜目視調査を実施、それでも使用有無について明らかにならなかったときには分析調査あるいはアスベストを含有するものとして取り扱う義務があります。

 

また、建築物の解体工事(改修工事を含む)を行う際は、※有資格者(建築物石綿含有建材調査者)による事前調査の実施を義務化しています。

 

やや難しく聞こえますが、簡単に説明すると、建築時期や規模、用途に関わらず、すべての建築物の解体工事を行う際は、アスベスト含有建材の有無を事前調査しなければならないということです。

 

※有資格者(建築物石綿含有建材調査者)については公的資格になります。講習登録規定に基づく試験資格制度で、講習実施機関として登録を受けた一般財団法人日本環境衛生センターが講習を実施します。

 

アスベスト調査しないとどうなるの?

アスベストの事前調査が不徹底なことにより不適切な解体工事が行われるとどうなるでしょう。アスベストが見落とされ解体工事がそのまま実施されると、アスベストが飛散するおそれがあります。結果、作業員や周辺住民への健康被害が懸念されます。

 

調査結果を報告

建築物の解体工事では、アスベストの使用有無を調査した結果を都道府県に報告する必要があります。(石綿事前調査結果報告システムからの申請)

 

吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されている建築物の解体工事を行うときは、すぐに作業開始ができません。まずは、大気汚染防止法に基づき、除去作業開始14日前までに、都道府県に届出を行います。

 

さらに、アスベスト飛散防止のための作業基準、労働安全衛生法、廃棄物処理法などの遵守も必要です。

 

なお、吹付けアスベストとは、アスベストとセメント系の結合材に水を加えて混合して吹付け施工したものです。昭和30年から耐火被覆用、防音や断熱用として建築物に使用されていました。

 

アスベストの判断

指で触れてみることでアスベストの含有を判断できます。吹付け材の一部を手のひらに乗せて指でこすります。砕けずに繊維状のままならアスベストの可能性大。砕けて粉々になる場合はロックウールの可能性大です。

 

安全対策

調査する際にも安全対策が必要になります。作業員は飛散する可能性の高いアスベスト調査において、防護服を着用します。もちろん、調査してアスベスト不使用であっても建築物を解体するため、作業員は安全管理を徹底しなければなりません。

 

落下物に注意したり、転落事故に注意するなど、解体工事は常に命のリスクがつきまといます。そのため、作業主任者や先に紹介した有資格者(建築物石綿含有建材調査者)などがしっかり現場を把握し、取り仕切ります。

 

おわりに

アスベストは2006年に使用が禁止されています。しかし、まだ現在でも使用禁止になる前の建物が残っているため、その建物(住宅)に住む人にとって、アスベストの問題は解決できていません。

 

アスベストを使用した建物は人体に悪影響をあたえる可能性があるので、早めに改修工事や解体工事を行いましょう。

 

大阪で解体工事なら株式会社YAMAKOHにお任せ下さい。


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